蕨市議会 2022-12-14 令和 4年第 5回定例会-12月14日-05号
次に、(2)情報主体である市民が自己情報コントロール権を行使する上では、個人情報保護制度の周知・啓発が必要と考えるが、これまでどのような取組を行ってきたのか、お聞きいたします。 最後に、本市の交通安全対策についてであります。 蕨駅西口地区市街地再開発事業に伴う工事期間中の近隣への影響と対策については、9月議会においては鈴木 智議員から質問、要望などを行っております。
次に、(2)情報主体である市民が自己情報コントロール権を行使する上では、個人情報保護制度の周知・啓発が必要と考えるが、これまでどのような取組を行ってきたのか、お聞きいたします。 最後に、本市の交通安全対策についてであります。 蕨駅西口地区市街地再開発事業に伴う工事期間中の近隣への影響と対策については、9月議会においては鈴木 智議員から質問、要望などを行っております。
日本のDX、デジタルトランスフォーメーションについて専門家は厳しく警告しているのは、急速なDX推進の一方で、自己情報コントロール権が確立されていないことです。 個人情報の収集には、本人同意の条件など、収集の制限、収集目的の明確化、目的外使用の禁止が必要です。 どんな個人情報があり、何に使い、誰が管理するか、明確にすべきです。
いわゆる自己情報コントロール権という、自分の情報がどういうところにあるのか、どういうふうに管理されているのかというのを知る権利でございます。そちらについては保障されてございます。 それから、個人情報を収集する際、どういう目的で個人情報を収集しますよと。
市は、市民が自らの個人情報がどのように管理され、使われているかを知り、訂正や抹消を要求できる、そういう自己情報コントロール権を保障しなければならないのではないでしょうか。その点のお考えを伺います。 大項目2です。公共施設個別施設計画は、予防保全、長寿命化に軸足を置き、市役所本庁舎は建て替えではなく、丁寧に継続使用を図ることを求める内容でございます。
他人に自分の情報の何を知らせ、何を知らせないかコントロールできる自己情報コントロール権やプライバシーが著しく侵害されることにもなりかねないもので、マイナンバーを促進していくことには反対ではありますが、本議案は関係法律が改定をされて、既に廃止となった通知カードの手数料条例を廃止するというものの内容でございますので、こうした理由から賛成をして討論といたします。 以上です。
◆9番(野田小百合議員) また繰り返しの質問になって申し訳ないですが、その自己情報コントロール権が保障されず、憲法13条で保障されたプライバシー権を侵害しませんか。 ○石井計次議長 山田町民健康課長。 ◎山田幸一町民健康課長 お答えいたします。
これは最後の質問になりますけれども、防衛省が、先ほど部長答弁いただきました市町村に協力を求める根拠は自衛隊法97条で、施行令120条なんですけれども、これは資料の提出を求めることができるというだけで、できる条例なので、自治体が応じる義務規定はないと思うんですけれども、この点についてと、本人の同意なしに住民基本台帳を自衛隊に閲覧させること自体がプライバシー権の自己情報コントロール権に対する侵害ではないのかと
私は、自己情報コントロール権が守られていますかと、保障されていますかとお聞きしているのですけれども。 ○野本一幸議長 市長公室長、答弁願います。 ◎神田直人市長公室長 申しわけございません。
本市としても、マイナンバーの実施に当たり関係規定を整備することにより、個人情報の保護、そして自己情報コントロール権の保障に努めていかなければなりません。環境変化に即した、より適正な条例へ更新を行うという観点からも、個人情報保護条例の一部改正は必要な措置であると考えられます。
本来はその自己情報コントロール権というこの表現も、新しいいわゆる基本的人権に、いわゆる環境権などとも一緒に類するものとして、むしろこれからいわゆる憲法の中に抜けている分野として位置づけていかなければいけない本来の分野であったということだと思うんですね。
問題点の1は、自己情報コントロール権の問題です。 「現代社会において極めて重要な基本的人権であるプライバシー権(自己情報コントロール権)の確信的内容は情報主体の事前の同意による情報コントロール権であり、情報コントロール権の前提は情報主体による情報利用の認識、任用が必要である。
住基ネットに係る大阪高裁の判決は、従来の争点であった住基ネットシステムのセキュリティーについては、情報が漏洩する具体的危険があるとまでは認めることはできないと退けましたが、離脱請求権につきましては、自己情報コントロール権はプライバシーの重要な内容として違憲判断をし、住民票コードの削除を認める住民勝訴の判決でございました。
職員、とりわけ部課長は、職責上からいっても、百歩譲って本人の同意があれば、自己情報コントロール権を侵害するおそれはないのでありますから記載してよいと考えますが、この点は市長にお伺いいたします。
また、個人の自己情報コントロール権を保障しようとする個人情報保護のための法体系や自治体条例との不整合などの課題もでてきています。また、調査結果については広く「行政施策の基礎資料作成に資するもの」とされていますが必ずしも有用ではなく、むしろ他の指定統計調査等のなかでも把握できるものも少なくありません。
他の地域におきましても係争中の事例がございまして、これら、今後とも展開される、自己情報コントロール権であるとか、住民票コードであるとか、安全性、それから必要性等の論議の展開がなされていくと思います。このような論議の展開を注意深く見守っていく必要があろうかと考えております。
また、自己情報コントロール権が明記をされていない。防衛庁が地方自治体に自衛官適齢者名簿を提供させていた事件や、警察からサラ金業者、武富士への犯歴データ流出事件、法案審議の中で、こうした事件を防止できないことが浮き彫りになりました。 参議院の個人情報保護特別委員会では、個人情報保護法案の採決を行い、与党の賛成多数で可決をいたしました。
住民基本台帳ネットワークシステムにおける市民の個人情報につきましては、住民基本台帳法及び関係政令等に従い、適正に市が管理運営しておりますので、いわゆる自己情報コントロール権を侵害するものとは考えておりません。
しかもさきに制定された個人情報保護法には、個人情報の取り扱いに本人自身が関与できる権利である自己情報コントロール権が盛り込まれていないという重大な欠陥があるばかりか、国民の思想信条など、特別重要な情報の収集を原則禁止をする規定すら盛り込まれておりません。官庁が目的外に利用することもそれに相当な理由があれば可能とされており、情報が使い回しされる危険性は否定できないことが指摘されています。
また、個人情報保護法では、個人情報の取り扱いに本人が関与できる自己情報コントロール権の保障がなく、官庁による目的外利用も相当な理由があれば認められるということがあります。自衛隊の適格者リストなどを例に挙げるまでもなく、本人の知らない間に勝手に使われる危険性もあります。
それから、あと、サービスについては、地方自治情報センターの六つのサービスを利用していくということなのですけれども、すべての住民の本人確認の氏名と性別と生年月日と住所、それと、あと、10けたの住民票のコードなのですけれども、地方自治情報センターのデータベースに一元的に管理されていることになるのですけれども、地方自治情報センターに対する市や区、町村側の自己情報コントロール権は認めていられないのですよね。